医療費控除

医療費控除とは、病院や歯科医院の受診費用が基準の額を超えた場合、一部が還付される制度のことを言います。矯正歯科治療においても、医療費控除が適用されることがあります。
今回は、矯正歯科の医療費控除について詳しく解説します。

久喜市で矯正歯科をお探しの方は歯科渡辺医院までお気軽にご相談ください。


医療費控除とは?

医療費控除とは、所得税法に基づき、自分自身や配偶者、扶養家族の医療費を支払った場合に、その金額を所得から差し引くことで、税金を軽減する制度です。具体的には、医療機関での診察や治療、薬代、通院交通費、入院費、歯科治療費などが対象となります。ただし、医療費控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。

矯正歯科の医療費控除の条件

矯正歯科の医療費控除の条件は、以下の通りです。

  • 医師の処方が必要であること。
  • 矯正歯科治療が医療行為として認められていること。
  • 治療費が保険適用以外であること。

また、医療費控除の対象となる額は、所得によって異なります。具体的な上限額は、以下の通りです。

所得が200万円未満の場合

1年間の総所得が200万円未満の場合、所得の5%以上を医療費として支払ったら、医療費控除を受けることができます。

例えば、総所得が160万円でしたら、

160×0.05=8となりますので、支払った医療費の総額から8万円を引いた金額が医療費控除として返ってくるのです。

所得が200万円以上の場合

1年間の総所得が200万円以上の場合は簡単で、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、支払った医療費の総額から10万円を引いた金額が医療費控除として返ってきます。

矯正歯科の医療控除の対象について

子どもの場合

まず、子どもの矯正歯科治療の場合、基本的に医療費控除の対象となる可能性が高くなります。子どもの矯正歯科治療は顎骨や歯列の成長に必要な治療として行う場合が多く、医療費控除の対象となります。ただし、最終的には税務署の判断になりますので、歯科医師に診断書を作成してもらい、確定申告時に提出すると良いでしょう。

大人の場合

大人の矯正歯科治療の場合、審美目的の矯正歯科治療は医療費控除の対象外となってしまいます。咀嚼機能や発音機能など日常生活に支障を来すと診断された場合医療費控除の対象となります。こちらも歯科医師に診断書を作成してもらうと良いでしょう。

矯正歯科の医療費控除に含まれるものとは

矯正歯科の医療費控除には、以下のようなものが含まれます。

矯正歯科治療費用

矯正歯科治療に関する費用全般が医療費控除の対象になります。具体的には、矯正装置やマウスピース、調整や治療期間中のメンテナンス費用、矯正治療に伴う歯の抜歯費用などが挙げられます。

診断検査費用

矯正治療に必要なレントゲン検査や歯の型取りなどの費用も医療費控除の対象になります。

矯正歯科治療に伴う交通費用

矯正治療に通うための交通費用も医療費控除の対象になります。ただし、医療機関から自宅までの交通費用は含まれません。

その他の費用

歯科医師が処方する歯磨き粉やうがい薬、歯ブラシやフロスなど、矯正治療に関連する薬局などでの費用も医療費控除の対象となります。ただし、コンビニエンスストアやドラッグストアなどで購入したものは医療費控除の対象外となります。

医療費控除の申告をする際に必要なものとは

  • 医療費の領収書・レシートなど
  • 保健所やマイナンバーカード
  • 源泉徴収票
  • 歯科医院からもらった診断書
  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書

医療費控除の明細書と確定申告書は税務署に取りに行く、もしくは国税庁のサイトからダウンロードが行えます。

久喜市で矯正歯科のことなら歯科渡辺医院へ

矯正歯科治療においても、医療費控除が受けられることを知っておくことで、治療費を抑えることができます。ただし、医療費控除を受けるためには、条件を満たす必要があり、申請方法や必要書類についても注意が必要です。うまく活用して矯正歯科治療を行いましょう。

久喜市で矯正歯科治療をご検討されている方は歯科渡辺医院までお気軽にご相談ください。

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